【FP3級シリーズ 第7弾】相続・事業承継を徹底解説|基礎知識・相続税・遺言・贈与のポイントをまとめて理解【初心者向け】

FP3級

はじめに

FP3級シリーズの最終話となりました!

この記事ではFP3級の重要分野「相続・事業承継」を初心者向けにやさしく解説。相続の流れ、遺言、法定相続人、相続税の計算、贈与税、事業承継まで1本で理解できます。

※記事の後半におすすめ教材も紹介しておりますので是非ご活用ください!


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この記事でわかること

  • 相続とは?
  • 法定相続人について
  • 遺言の種類
  • 相続税の基本計算式
  • 贈与税について
  • 事業承継の種類

■ 相続とは?

被相続人(亡くなった人)の財産を家族などが受け継ぐ制度です。


■ 法定相続人(順位は必ず暗記)

民法で定められた財産を相続できる人のことで、被相続人(亡くなった人)の配偶者と血族です。
優先順位の高い順に相続権を持ちます。

▼ 第1順位

子(直系卑属)

▼ 第2順位

父母(直系尊属)

▼ 第3順位

兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人。


■ 遺言の種類

遺言とは、亡くなった方が生前に、自分の死後の財産を誰にどのように渡したいかといった意思を表明する法的な手段です。遺言書に法的要件を満たした形で残すことで、相続トラブルを防ぎ、遺言者の希望通りに財産を分配できます。

  • 自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言です。パソコンで作成した文章に署名するだけでは無効となります。

  • 公正証書遺言

遺言者が公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、公証人に口頭で伝えた内容を、公証人が文章化して作成する遺言書です。自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要で、速やかに遺言内容の執行に移ることができます。

  • 秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の「存在」だけを公証人に証明してもらう遺言です。遺言書に署名・押印し、封筒に入れて封印した後、証人2名とともに公証役場へ持参します。公証役場で遺言の存在を証明してもらい、手続き後、遺言者は自身で遺言書を保管します。

  • 遺留分制度

一定の相続人に法律で保障された最低限の遺産取得分です。この制度は、遺言などで一部の相続人が遺産を全く受け取れない状況を防ぎ、相続人の生活を保障することを目的としています。


■ 相続税の基本計算式

相続税とは、亡くなった人(被相続人)から財産を受け継いだ人(相続人や受遺者)が、その受け取った財産に対して課される税金です。 

現金、預金、土地、建物、株式などの経済的価値のある財産が課税対象となります。

遺産総額 − 基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)


■ 贈与税

贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った(贈与された)場合に、その財産を受け取った個人に課される税金です。

現金、預金、土地、建物、株式などの経済的価値のある財産が課税対象となります。 

  • 暦年課税

1月1日から12月31日までの1年間に贈与(財産をもらったこと)を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する制度です。 

  • 相続時精算課税

生前贈与された財産を、相続発生時に相続財産と合算して相続税を計算する制度です。

  • 配偶者控除(2000万円)

納税者に一定の要件を満たす配偶者がいる場合に、納税者の所得から一定額を差し引く(所得控除)ことができる制度です。


■ 事業承継の種類

事業承継とは、企業の経営権、資産、ノウハウ、経営理念などを次の世代の後継者に引き継ぐことです。

事業承継は、経営者が築き上げてきた大切な会社を継続・発展させていくための重要なプロセスであり、親族内承継、社内事業承継(従業員承継)、M&A(第三者への承継)の3種類があります。

  • 親族内承継

事業の経営権を、子、孫、兄弟姉妹などの親族に引き継ぐことです。

  • 従業員承継

後継者がいない親族以外の役員や従業員に事業を引き継ぐ「社内承継」の一つです。基本的には会社を熟知している人物が引き継ぐため、円滑な事業継続や企業文化の維持が期待できます。

  • M&A(第三者承継)

「Mergers and Acquisitions」の略で、企業の合併(Mergers)買収(Acquisitions)を意味します。これらを総称して、企業や事業の売買、提携を指す言葉として使われます。後継者不足などの課題を解決するための中小企業における事業承継や、事業の拡大・再構築を目的に行われます。


■ まとめ

相続分野は計算と用語が中心。
法定相続分と基礎控除を覚えると得点しやすい分野です。

FP3級シリーズの最終話までお読みいただきありがとうございました!

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